こんにちは、司法書士の石川です。
今年の桜は開花のタイミングが早かったためか、散るタイミングも早いですね。

 

平成29年5月に運用がスタートした「法定相続情報証明制度」、皆様は利用されておりますでしょうか。

 

簡単に法定相続情報証明制度について説明させていただきますと、法務局に戸籍謄本等の相続人が特定できる書類を提出することにより、相続関係を一覧にした図(「法定相続情報一覧図」といいます)を無料で受け取ることができる制度です。

 

なお、法定相続情報一覧図作成のために法務局へ提出した戸籍謄本等も原本還付してもらうことが可能です。

 

今までは戸籍謄本等の書類一式を、口座解約のために金融機関へ提出したり、相続登記のために法務局へ提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図は戸籍謄本等の書類一式の代わりになりますので、法定相続情報一覧図を金融機関等に提出すれば戸籍謄本等の提出は原則として不要となります。

 

相続手続きを行う対象が多い場合は、法定相続情報一覧図は便利な仕組みです。

 

ところで、今までは相続税の申告の際に、申告書の添付書類として法定相続情報一覧図を使用することはできませんでした。

 

今般、法定相続情報証明制度の利用範囲拡大のため、平成30年4月1日から取扱いが変わり相続税の申告の添付書類として法定相続情報一覧図を使用することができるようになりました。

 

但し、法定相続情報一覧図に続柄を記載しないと相続税の申告の際に使用できない等の条件がありますので、ご自身で手続きをされる場合はご注意ください。

 

>法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について【法務省】