相続スタッフのKです。桜が満開になり心和みます。
今回は遺言書についてお話してみたいと思います。
相続においては事前の準備として遺言が大きな役目を担います。
人生いつ何が起こるか分かりませんし、実際相続の場面で遺産分割のもめごとも多くトラブルを防ぐ為にも事前準備は大切だと思います。
決まった方式に基づき一定の要件を満たした法的効力のあるものを「遺言書」と言います。
遺言書は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の三つがあります。
①自筆証書遺言 全文自筆で日付、氏名を書く。押印は認め印でもよい。
縦横書き、用紙枚数は任意。
加除訂正する場合は訂正箇所を指示し署名、押印する。
②公証証書遺言
証人2名以上の立会を得て公証役場へ行く。遺言者が公証人に遺言の内容を話し伝ええる。
公証人がこれを書き記し遺言者及び証人に読み聞かせる。遺言者及び証人が書き記しの正確なことを承認したうえで各自が署名押印。
公証人が証書を法律に従ってされたものである旨を付け 加えて書き署名押印。
③秘密証書遺言
遺言者が書き記した遺言書(ワープロや第三者が書き記したものでもよい)に署名押印。
同じ印章で封印。証人2名以上の立会いのもと、公証人に封書を提出し、自分の遺言書であること、住所氏名を伝える。
公証人が遺言者の話し伝えたこと及び日付を封書に書き記し遺言者・公証人・証人が署名押印する。
遺言書は大きく3種類ありますが、公証証書遺言で作るのが確実のようです。
それぞれ特徴があり長所短所はありますが遺言書は思った以上に効果があると言えそうです。
孫にも相続させることができますよ!