ご相談いただいた内容

E.Kさんは3人兄弟の長男、この度お母さまがお亡くなりになり、相続が発生しました。 お母さまは晩年病気がちで、治療に費用がかかっていたため、預貯金などは殆どなく、残された財産の100%が土地というような状況でした。

都内23区内に500㎡の土地を所有しておりましたが、すべてが母親の所有ではなく、お父様が亡くなられた際に長男・次男・三男の方を含めた共有状態になっておりました。

また土地上にはお母さまが住まわれていた母屋と次男が住む自宅、合計2棟が建っていました。この土地の分割方法についてはご兄弟の間で意見がまとまらず、相続争一歩手前という状態になっておりました。

当センターへご相談いただいた結果

ご依頼者である長男及び三男の思いとしては、共有の土地すべてについて現金化したうえで分割したいとお考えで、次男の思いとしては、今住んでる自宅を残すように土地を確保したいとお考えでした。

本件の場合、相続人は3人なので、法定相続分は各人3分の1となります。また、路線価による価格は相続税評価における時価でありますが、一般的なマーケットで通用する価格(実勢価格、時価)ではありません。そこで、我々は不動産鑑定士による客観的な価格を求め、分割後の各不動産の価格が同じになるように不動産の分割案を策定することを提案し、受け入れていただきました。

鑑定評価の結果、次男の方の自宅及びその土地を残しながら、長男および次男が相続する土地と次男の相続する土地の価値が同じになるような土地の分割案を提示し、これを受け入れていただきました。この結果、分割協議もまとまり、相続人皆様が納得される形でサポートを終了することができました。