ご相談いただいた内容
代々続いている都市農家のK.M様。奥様はすでに亡くなられており、主な財産として、ご自宅・アパート・土地(畑)などがありました。 お子様は長男・次男・三男の3人がいらっしゃいます。ご長男は家業を手伝ってくれており、次男・三男の方はご相談者様(親)に借金を繰り返しており、その都度K.M様が代わりに支払いをされてきたそうです。 今後、K.M様が亡くなられて相続が発生したときに兄弟でもめることがないか、とても心配をされていらっしゃいました。
お子様に対しては偏ることのない愛情を注いでしらっしゃったK.M様ですが、代々続いている家業を長男に継いでもらいたい、そしてそのなるべく多くの土地を守ってもらいたいと本心では思い、悩み、相談できる専門家を探していたところ当センターにご相談いただきました。
当センターへご相談いただいた結果
まずは思い、悩まれたK.M様のお気持ちを我々にお話しいただけるよう、ひとつでも汲むことができなかったということが無いよう、慎重にお話しをさせていただきました。 そして、K.M様の長男様に家業を継いでもらいたい、先祖伝来の土地をなるべく多く守ってもらいたいというご意向を実現するべく次のような具体的行動をお示しいたしました。
・父(K.M様)から次男・三男の方へ相続時精算課税制度を利用した、生前贈与の実施 ・次男・三男の方に「遺留分の放棄」をしてもらう ・K.M様に「すべての財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言の作成
生前贈与を実施していただくことにより、K.M様の思いを直接お子様に伝えることができました。直接思いを伝えられるのはやはり生前だけなのです。親の偏りのない愛情を、思いを、直接伝えていただくことができました。また、無事に贈与を執り行うことができました。 本件から贈与を受けた財産は、それを渡す親の気持ちと合わさることにより、受け取る人の心の財産ともなり、大事にされると感じております。