ご相談いただいた内容
先月父が亡くなりました。
母はすでに他界をしており、相続人は私一人です。
父は数年前から施設に入居をしていたのですが、いつでも戻ってこれるようにと実家はそのまま残してありました。
財産がどのくらいあるのか父とも話をすることがなかったのですが、実家の片付けをしていると数千万円の現預金と証券があることがわかりました。
母が亡くなったときは大きな財産もなかったため特に相続税の申告をすることがなかったのですが、今回は相続税の申告が必要になるのではと不安になり、実家の不動産含め一括して相談ができるとのことで、さいたま幸せ相続相談センターに相談してみました。
当センターへご相談いただいた結果
当センターでお話をお伺いしてお父様の財産を確認した結果、相続税の申告手続きが必要なことがわかりました。
さらに当社団のパートナー税理士も交えて詳しいお話を伺ったところ、お父様は施設に入られる前にO.S様名義での預貯金を残しているからとお話をされていたようで、O.S様も話は聞いていたもののどこの金融機関にいくら残しているのか把握をしていない状況でした。
相続の際にお子様名義で預貯金を残してあるということは度々あるのですが、亡くなられた方の名義でなくとも名義人がご自身の財産と認識して管理をしている状態でないと亡くなられた方の相続財産として含まれてしまいます。
相続税の計算をする上できちんと相続財産に含め申告をしないと、後々税務署から調査が入り相続財産とみなされた場合、税金を追加で支払わなくてはいけません。
今回、税務調査が入っても税金を追加で払うことのないよう、過去の預貯金の取引履歴もしっかりと調査をした上で相続税の申告を致しました。
またご実家の不動産も処分をされるとのことで、こちらも税理士と連携して空き家を売却した際、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例を利用して売却をすることができました。
O.S様にはしっかりと調査をして申告をしてもらい、不動産もスムーズに処分をすることができたと喜んで頂けました。