相続税の申告をするにあたって、大前提となる土地の評価単位について、かんたん解説します!

また、宅地の評価の仕方とは、どう考えたらいいのでしょうか?

土地の評価単位について

土地は地目ごとに分けて評価します

地目とは・・・宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・雑種地・その他

(1)宅地の隣に畑がある場合

宅地と畑は分けて評価をします。

(2)家庭菜園との間に垣根がない場合

庭にある小さな菜園は趣味としてやっているので宅地の一部として評価をします。

(3)家庭菜園との間に垣根がある場合

家庭菜園が垣根で区分されていて明らかに宅地とは別の利用状況となっている場合は宅地と家庭菜園は分けて評価をするという事になります。

宅地の評価の原則

宅地は使用収益権ごとに評価されます。

使用収益権とは・・・誰が使う権利があるのか

(1)自宅の隣の駐車場の評価のしかたとは?

使用収益権についての例として例えば自宅の隣に駐車場があるとします。この時自宅と駐車場は分けて評価するのでしょうか?

(2)家族が無料で使用している場合

この場合は自宅と駐車場は一体で評価いたします。

(3)他人に月極で賃貸している場合

この場合の使用収益権は他人なあることになります。ですので宅地と駐車場は分けて評価をするということになります。

地積規模の大きな宅地について

三大都市圏500㎡以上(それ以外1000㎡以上)※その他要件あり

地積規模の大きな宅地の評価の規定が適用できる場合があります。いくつかの要件がありますがすべてクリアすれば2割から3割ぐらいの減額が出来るという規定があります。

しかし500㎡を少しでも切ってしまうと減額が適用されなくなります。

(1)家庭菜園との間に垣根がある場合

垣根で区分して評価をしてしまった結果500㎡に足りなくなってしまう場合は相続が発生する前に垣根を撤去してみてください。

(2)他人に月極で賃貸

月極駐車場を合わせて500㎡になりそうな場合は賃貸を終了して宅地と駐車場を一体で評価し地積規模の大きな宅地の規定を適用できるようにしてみてください。

以上のことから、ぜひ皆さん生前のうちにそのような対策をしておいていただくと、

土地の評価が安くなり節税に繋がりますので覚えておいていただければと思います。