亡くなられた方が自動車を所有されていた場合、その自動車も相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で相続をして、引き続き利用されるケースが多いかと思います。

自動車の所有者が変わった場合は、自動車の名義変更をする手続きが必要になり、その手続きには戸籍等の一定の書類が必要となります。また、名義変更にあたり車庫証明書等の取得も必要となりますため、その分野について経験豊富な専門家が、適切なサポートを行います。

「自動車の相続」はこのような方におすすめです

  • 名義変更が必要なことはなんとなくわかるが手続きが面倒
  • 持ち主だった父が亡くなった場合、どうやって手続きをしたらいいんだろう…
  • 相続税に関係あるのか相談してみたい
  • どんな書類や手続きが必要なのかわからない

当センターでは、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。

ご相談・解決事例

さいたま市A様

亡くなった父が持っていた自動車を売却しようと中古車屋に問い合わせてみましたが、名義変更が済んでいない自動車は買取ができないと言われてしまい困っていました。 知人に相談したところ、さいたま幸せ相続相談センターを紹介してもらい、自動車の売却方法の相談をしました。

■さいたま市A様 解決事例

A様からお話を伺ったところ、相続税申告が必要なかったため遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更・不動産の相続登記等の相続手続きを行っていないことがわかりました。 そこで、自動車の名義変更のみのご提案と併せて、相続手続きすべてのご提案もさせていただきました。

もともとA様は自動車のご売却とその他の相続手続きを一つずつ順番に…とお考えでしたが、結果として相続手続きすべてをご依頼いただき、ご負担が減ったとお喜びいただけました。 また、相続手続きと並行して、自動車買取業者のご紹介をさせていただき、相続手続き完了と同時にご納得いただける金額でのご売却が完了しました。

自動車の相続までの流れ

1.自動車の名義人(現所有者)を確認する

まずは、自動車の名義人、つまり現在の所有者が誰になっているのかを確認することから始めます。

現在の名義人は、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている人のことです。相続の場合であれば通常、名義人は被相続人になっているはずなのでそのことを確認しましょう。

2.自動車の相続人(新所有者)を決定する

次に、その自動車を被相続人から誰が相続するのか(相続人)を決める必要があります。

被相続人に遺言があって、その中に自動車を誰に相続(又は遺贈)させるかが指定されている場合はその人、そうでない場合には相続人全員の協議によって誰が相続するのかを決定します。この協議のことを「遺産分割協議」といいます。

3.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議によって相続人間で遺産の分け方を決めた場合は、その内容を遺産分割協議書として書面に纏めることになっています。

遺産分割協議書は自動車に限らず、相続財産の名義変更手続きを行う際に必ず提出が求められるものです。どの財産を誰が相続するのかを正確に記載しておく必要があります。

相続財産の一つとして自動車を誰に相続させるのかを遺産分割協議書に記載します。

4.手続きに必要な書類などを準備する

続いて、手続きに必要になる書類を関連機関や業者から取り寄せて揃えます。 必要な書類は、普通自動車と軽自動車の場合、また普通自動車のなかでも業者の査定金額が100万円超か100万円以下かによっても若干違いがあります。

料金の目安

料金22,000円(税込)~

 「自動車の相続」をお考えの方は、お電話、又は以下のボタンをクリックして メールフォームにてお気軽にお問い合わせください。

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