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生前対策と認知症【相続コラム】

 内閣府の資料によると、2025年には65歳以上の5人に1人は認知症を発症しているのではないかと言われています。

生前対策のご相談を受ける時には「認知症のご心配がないかどうか。」をうかがうことがあります。では認知症の場合どんな問題があるのでしょうか。

 

例えば ①遺言書が作れなくなる ➁生前贈与ができなくなる ➂不動産の管理や処分ができなくなる ④税金対策ができない ⑤個別の委任契約が結べなくなる 等大きな問題となってきます。

「相続対策」というとハードルが高いように感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、先ずは保険を見直してみる、銀行の通帳を整理してみる等、身近にできる事からでも良いかも知れません。一日でも早く取り組んでもらえたらと思います。

 

詳しい生前対策の内容はこちらをご覧下さい。

 

・内閣府資料 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/gaiyou/s1_2_3.html

 

 

 

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