みなさんこんにちは!

不動産鑑定士の森田努です。

 

 先日、「円満相続をかなえる本」の出版に際しまして、出版元の幻冬舎様から取材を受けました。その中で、「仕事にやりがいを感じるのはどんなときか?」という質問を受けました。私が不動産鑑定の仕事を始めてからのことをよく思い出し、お客様に「ありがとう」の一言をもらった時と答えました。自分がいい仕事をして、お客様の問題の解決に役立つことができて初めて「ありがとう」という一言を頂戴することができます。これからもお客様から「ありがとう」と言っていただけるよう、しっかりと仕事をしていきたいと想いを新たにした瞬間でした。

 

さて、今回はまたまた相続税の還付についてです。

 前回は申告業務を行う税理士によって、土地の評価額が異なる場合があり、そのため当初の申告で土地を高く評価してしまって、過大に相続税を支払ってしまうケースがあるというお話を致しました。

https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/631

 実はこのほかにも、過大に相続税を支払ってしまうケースがあります。税理士による基本的な土地の評価方法を通称「路線価評価」といいます。路線価評価とは、対象不動産が接している道路に付された路線価を用いて、所定の計算手法によって土地を評価する手法です。

 多くの土地については路線価評価で問題ないのですが、特殊な土地については実際に売買される時価と路線価評価による価格で大きな差が生じることがあります。そして、路線価評価による価格が時価に比べて大幅に高い場合、安い方の時価を基に相続税を算定することが認められています。このような場合において、逆に路線価評価による価格を用いて相続税を申告してしまうと、過大に納税してしまうことになるのです。

 したがって、路線価評価による価格が時価よりも大幅に高い場合、時価を用いて相続税を申告する必要が生じできます。ただし、その時価については適正なものであることが求められ、その証明として不動産鑑定評価書を用いることが一般的になっています。

 そして、一度申告してしまった場合であっても、期間内であれば修正申告を行って相続税の還付を請求することも可能となっています。

 

 では、どのような場合において路線価評価による価格と時価に差が生じるのか?この点については次回以降にご説明させていただきたいと思います。